在宅サービスの概要これからも、ずっと。みんなの笑顔のためにできること。
介護保険のサービスのうち、以下の分野で広島県薬業が皆さまのお役にたちます。
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一部負担で福祉用具をレンタルできる!
福祉用具貸与
福祉用具のなかでも、貸与の対象となる種目が決まっています。それが対象品であれば、1割が自己負担額になります。こちらも他のサービスと同様指定事業者からのサービスが対象となります。月々のレンタル料金は、介護度による限度額の中に入れて計算されるので、限度額を超えると対象商品でも、自費になります。
用具の種目は
1.
車椅子(電動車椅子も含)
2.
車椅子付属品〔クッション・電動補助装置、テーブル、ブレーキ等〕
3.
特殊寝台(介護ベット)
4.
特殊寝台付属品〔マットレス・サイドレール、テーブル等〕
5.
褥瘡予防用具〔エアマット〕
6.
体位交換器
7.
手すり(工事を伴わないもの)
8.
スロープ(工事を伴わないもの)
9.
歩行器
10.
歩行補助つえ
11.
痴呆徘徊感知機器
12.
移動用リフト(つり具の部分は購入対象・取り付けに住宅改修を伴うものを除いて)

一部負担で福祉用具を購入できる!
福祉用具購入費支給
4月〜3月までの1年間で毎年10万円までは、介護保険の対象のものであれば購入後に手続きをすると、9割が給付されます。対象商品かどうかの確認と、手続きに必要なものの確認が大切です。
対象種目は
1.
腰掛け便座(ポータブルトイレ)
2.
特殊尿器(自動吸引されるもの)
3.
入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽内椅子など)
4.
簡易浴槽(空気式または、折りたたみ式などで、容易に移動できるもの・取り付けに工事をともなわないもの)
5.
移動用リフトのつり具の部分

介護のための住宅改修に助成金が出る
住宅改修費支給
20万円の介護保険限度内で、ご提案できる事はたくさんあります。
該当する工事の種類は
1.
手すりの取り付け
2.
段差の解消
3.
滑りの防止や移動のための床材又は、通路面の材料の変更
4.
引き戸等への扉の取り替え
5.
様式便器等への便器の取り替え
6.
その他1〜5に伴って必要な工事
例)壁の下地補強や給排水設備工事等
※H12.12〜変更となって、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も支給対象となりました。
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