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介護保険のサービスのうち、以下の分野で広島県薬業が皆さまのお役にたちます。
お気軽にご相談、お問合せください。  |
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| 福祉用具のなかでも、貸与の対象となる種目が決まっています。それが対象品であれば、1割が自己負担額になります。こちらも他のサービスと同様指定事業者からのサービスが対象となります。月々のレンタル料金は、介護度による限度額の中に入れて計算されるので、限度額を超えると対象商品でも、自費になります。 |
用具の種目は
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1.
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車椅子(電動車椅子も含) |
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2.
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車椅子付属品〔クッション・電動補助装置、テーブル、ブレーキ等〕 |
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3.
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特殊寝台(介護ベット) |
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4.
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特殊寝台付属品〔マットレス・サイドレール、テーブル等〕 |
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5.
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褥瘡予防用具〔エアマット〕 |
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6.
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体位交換器 |
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7.
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手すり(工事を伴わないもの) |
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8.
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スロープ(工事を伴わないもの) |
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9.
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歩行器 |
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10.
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歩行補助つえ |
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11.
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痴呆徘徊感知機器 |
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12.
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移動用リフト(つり具の部分は購入対象・取り付けに住宅改修を伴うものを除いて) |
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| 4月〜3月までの1年間で毎年10万円までは、介護保険の対象のものであれば購入後に手続きをすると、9割が給付されます。対象商品かどうかの確認と、手続きに必要なものの確認が大切です。 |
対象種目は
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1.
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腰掛け便座(ポータブルトイレ) |
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2.
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特殊尿器(自動吸引されるもの) |
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3.
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入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽内椅子など) |
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4.
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簡易浴槽(空気式または、折りたたみ式などで、容易に移動できるもの・取り付けに工事をともなわないもの) |
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5.
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移動用リフトのつり具の部分 |
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| 20万円の介護保険限度内で、ご提案できる事はたくさんあります。 |
該当する工事の種類は
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1.
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手すりの取り付け |
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2.
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段差の解消 |
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3.
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滑りの防止や移動のための床材又は、通路面の材料の変更 |
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4.
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引き戸等への扉の取り替え |
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5.
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様式便器等への便器の取り替え |
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6.
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その他1〜5に伴って必要な工事
例)壁の下地補強や給排水設備工事等 |
| ※H12.12〜変更となって、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も支給対象となりました。 |
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